火災から大切な生命を守るために
住宅用火災警報器を設置しましょう。
消防法及び生駒市火災予防条例により全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。 |
| ○ | 新築住宅・・・・・平成18年6月1日から施行 |
| ○ | 既存住宅・・・・・平成21年6月1日から施行 |
| なぜ設置するの? | |
| 住宅火災による死者数は急増しています。特に死者の半数以上が高齢者となっています。また、死に至った原因の7割は、逃げ遅れとなっています。 | |
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| アメリカでは住宅用火災警報器等の設置が義務化され、21年間で火災による死者数は約半分まで減っています。 |
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| 家のどこに取り付ければいいの? |
| 火災警報器の基本的な取り付け場所は、少なくとも寝室と、寝室が2階などの場合は階段にも設置しなければなりません。(寝室が1階の場合は、1階階段や廊下への設置義務はありません。) 取り付け位置は原則として天井又は壁に設置、階段も同様に取り付けます。 まず、寝室として使用する部屋、避難経路となる廊下や階段に設置し、必要に応じて他の部屋にも設置すると、更に安心です。 |
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| どんな方式があるの? | |
天井取付式 |
壁取付式 |
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| 「電池を使うタイプ」と「家庭用電源(AC100V)を使うタイプ」があります。 | |
| 「単独型」と「連動型」があります。 | |
| どんな種類があるの? | |
| ◎ | 煙式警報器 |
| 煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、一般的にはこれを設置します。 | |
| ◎ | 熱式警報器 |
| 熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に適しています。 | |
悪質な訪問販売に、十分注意してください |
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| 住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売を行う業者にご注意ください。 消防本部では、住宅用火災警報器を直接販売することも販売を業者に委託することも行っていません。 (火災警報器は、クーリングオフの対象です。) 国の技術基準に適合した住宅用火災警報器等を購入するようにしましょう。 (日本消防検定協会の検定品には、「鑑定マーク」がついています。製品を購入される際の目安としてください。) |
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機器購入に関するお問い合わせはこちら |
住宅防火対策推進協議会 |
http://www.jubo.go.jp/index2.html |
上記サイトの販売店リストをご覧ください |
| 住宅用火災警報器に関するご質問などは、下記の「住宅用火災警報器相談室」へ、お気軽にご相談ください。 |
<フリーダイヤル>0120−565−911 |
受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時(12時から1時を除く)(土、日及び祝祭日は休み) |
住宅用火災警報器等についてのご相談 |
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| 生駒市消防本部 | |
| 本部・本署 рO743−73−0119(代表) | 北 分 署 рO743−79−0119 |
| 南 分 署 рO743−76−0119 | 鹿ノ台分署 рO743−71−0119 |
| ※生駒市以外にお住まいの方は、最寄りの消防署へお問い合わせください。 | |